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前回は平成の大合併の概略をお伝えしましたが、その後も新しい法案が政府決定するなど大きな動きがでています。この3月には、市町村合併特例法の期限が平成17年3月末に切れた後にどのように合併をすすめていくかを定めた「合併新法案」を決定しました。このなかでは、人口3万人で市になれる特例など、前回お伝えしたような合併優遇措置は原則廃止されることをうたっています。そのかわりに都道府県知事が「法定合併協議会」の設置を市町村に勧告できるようになるなど、いわば半強制的な合併促進がすすめられるという内容です。ともかく、今後ますます市町村は合併へと背中を押される状況になっています。
今回はそのような新しい背景も踏まえて、実際の印刷需要をはかる指標となる合併形態の考察、さらに市町村で扱う帳票例として税金・保険関連、廃棄物マニフェストなどを参照しながら、今後の可能性を探っていきます。
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