グリーンレポート
特集:動き出した「平成の市町村大合併」<後編>
-動き出した「平成の市町村大合併」<後編>- 4/6

4.市区町村管轄の廃棄物マニフェスト

 グリーンレポートでは以前、「環境関連法と帳票の最新動向」と題して廃棄物処理法の改正に伴う産業廃棄物の新マニフェスト制度についてご紹介しました。この産廃用のマニフェストは各都道府県の管轄ですが、政令指定都市の産廃は市で管轄している場合があります。東京都では都庁の環境局が担当しています。平成の大合併で誕生した「さいたま市」でも、政令指定都市となって県から市に事務が移行しています。
 現在、マニフェストは産廃だけでなく一般廃棄物に及んでいます。一般廃棄物は現在、市町村の担当であり、一般廃棄物施設も原則として地方自治体が設置しています。とくに事業系の一般廃棄物に関しては条例でマニフェストが必要になっている市町村が増えているようです。
 東京都23区では、各区清掃事務所から4Pの一般廃棄物管理票が発行されています。マニフェストは排出事業者が記入後、収集・運搬事業者→都の処理施設に渡り、処理施設から排出事業者に返送されます。マニフェスト交付後1か月を過ぎても返送されない場合などは、排出事業者は業者もしくは23区清掃一部事務組合へ照会することとしています。また、一部事務組合ではごみ処理以外にも消防、下水事業、学校施設事業などを行っていますが、行政の広域化により印刷・帳票需要が増える可能性大です。ともかく、自治体の条例は合併により整備されるはずですので、地元の条例は常に注視しておきたいものです。


一般廃棄物管理票(裏カーボン)


一般廃棄物マニフェストの流れ(東京23区の場合)


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