グリーンレポート
特集:生産者責任を盛り込み、循環型社会へ。環境関連法と帳票の最新動向
-環境関連法と帳票の最新動向(後編)- 5/6



新たに加わった容器包装リサイクル対象 正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」。この法律は1997年4月から、「ガラスびん」及び「ペットボトル」をリサイクル対象に部分的にスタートしました。しかし、完全施行となった2000年4月からは「ペットボトル以外のプラスチック製の容器包装」と「紙パック以外の紙製の容器包装」も対象に加わり、中小企業にもリサイクルの義務が適用されるようになりました。
 具体的には小売業者やメーカーは、負担金を出し合い容器・包装の再商品化を指定法人(日本容器包装リサイクル協会)に委託することでリサイクル義務を履行したとみなされます。再商品化の実施については、指定法人からさらにリサイクル業者に委託します。
 容器包装は、一般廃棄物のなかで占める割合が容積比で60%、重量比で20〜30%に達しており、効果的なリサイクルシステムの確立のためには、消費者、市町村、事業者がそれぞれの意識を高め、役割を果たすことが求められています。
 帳票に関しては、特に複写帳票は使用していないもようです。ただ、市町村ごとの分別収集やリサイクル体制の整備はさらに進展する見込みであり、印刷全般から見れば、リサイクル推進のための啓蒙、情報提供などによる印刷物需要が今後も全国的に拡大していくと見られます。
●経済産業省/2000年4月完全施行



年度別分別収集実施素町村数

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