グリーンレポート
特集:生産者責任を盛り込み、循環型社会へ。環境関連法と帳票の最新動向
-環境関連法と帳票の最新動向(後編)- 1/6



家電リサイクル券 これまで市町村などが処分してきた使用済み家電製品について、メーカー側にリサイクルを義務づけるという法律です。対象商品はテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの4品目。消費者は、家電4品目を小売業者等に引き渡す際、収集・リサイクル費用を負担しなければなりません。また法が施行されてからは、メーカーサイドは生産者責任の立場から、リサイクルシステムの構築や再資源化をふまえた製品開発に力を入れ始めています。
 このリサイクルの流れにマニフェスト(産業廃棄物管理票)が大きな役割を果たします。まず消費者(排出者)が費用を払って家電小売店等に廃家電を引き渡すと、引き取り側は必ずマニフェストを排出者に発行します。さらに廃家電を引き取った小売店は、これをメーカー等に必ず引き取ってもらいます。これにより自分がリサイクル費用を負担した廃家電が、リサイクルを行うメーカー等に確かに引き渡されたかどうかがわかります。
 この流れのなかで、小売業者が行う業務をサポートするために生まれたのが「家電リサイクル券システム」であり、より効率的に運用するため「家電リサイクル券センター(略称RKC)」が設置されました。家電リサイクル券は、この法律で定められた「特定家庭用機器廃棄物管理票」の役割とともに再商品化等における料金受け取り証の役割をもっています。
 また、「家電リサイクル券システム」には、「料金販売店回収方式」と「料金郵便局振込方式」の2つの方式があり、後者の場合には小売業者は「RKC」に入る必要がありません。実際は、消費者の手間が少ないこともあり、「料金販売店回収方式」を採用する小売業者が約85%を占めており、すでに6万店以上が「RKC」に入会しています。
 実際の帳票は「料金販売店回収方式」が5パーツ(5P)、「料金郵便局振込方式」が6パーツ(6P)。後者は払込取扱票・払込金受領書等の用紙が加わり、2枚目以降も内容が異なります。
 法の施行時には、「消費者に処理料の負担が求められるため廃家電が集まらないのでは」と懸念されていましたが、施行一年を過ぎ、初年度の回収量は855万台と家電業界の当初予測を4割も上回っています。こうした好ましい状況から、今後もリサイクル品目が増える可能性が高まっており、帳票需要も大いに期待できそうです。
●経済産業省/2001年4月施行



家電リサイクル券システムのしくみ



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