グリーンレポート

特集:生産者責任を盛り込み、循環型社会へ。環境関連法と帳票の最新動向
-環境関連法と帳票の最新動向- 4/4
マイホームをただの大量廃棄物にしないために・・・

 建設工事の受注者に、解体時に発生する建設廃材を分別し、再資源化することを義務づける法律です。
とくに建設業界は、産業廃棄物の年間排出量4億トンのうちの19%を占め、不法投棄産業廃棄物の9割弱を占めており、大きな変革が求められていました。しかし従来までの「旧再生資源利用促進法」においては、建設業を特定指定業種としていたものの、罰則規定のない比較的緩やかな内容でした。今回施行された建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)では、発注者(施主)と請負事業者に、一定規模以上の工事について、コンクリート、アスファルト、木材の3品目の産業廃棄物の分別回収と再資源化を義務づけています、これは、本格化するマンションなどの建て替えにも対応しており、個人住宅、公共事業等にも適用されます。
さらに、解体工事業者についての登録制度の実施や、解体工事業者や発注者に対しても罰則規定を盛り込むなど、再生資源の有効利用と廃棄物の適性処理を目指しています。
また発注者にはその役割の重要性を考慮して、分別解体・建設工事の計画書を都道府県知事に提出することになります。発注者と事業者は、管理票(マニフェスト)によって再資源化を確認し、所定の様式でその記録を保管しなければなりません。都道府県知事は、分別解体・再資源化について指導・勧告・命令を行う際、これらの記録の提出を求めることができます。
マニフェスト伝票は、通常の産業廃棄物管理票とは違い、専用の建設用マニフェストを使用します。これは元請け事業者・収集運搬業者・処分業者間とともに、発注者にも交付する新しいしくみ。今後の建設リサイクルの徹底によって、需要の大幅な広がりも見込まれています。
保険商品の分類 また国土交通省では、法の施行と共に「建設リサイクル推進計画2002」を策定しています。これは、循環型社会経済システムの構築、他の産業と連携した取り組み、建設リサイクルの量から質への転換などを基本理念としたもの。帳票・印刷にもたらす影響も大きいと思われ、ぜひ今後の動向に注目していただきたいと思います。



●国土交通省/2002年5月完全施行

※次回は、その他の個別リサイクル法、「家電リサイクル法」「容器包装リサイクル法」、また施行が予定される「自動車リサイクル法」「パソコンリサイクル法」の動きと帳票の関連性についてご紹介します。

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