グリーンレポート
特集:生産者責任を盛り込み、循環型社会へ。環境関連法と帳票の最新動向
-環境関連法と帳票の最新動向- 3/4
自治体・事業者・消費者の足並みそろえた取り組みを・・・

食品リサイクル法(正式名称:食品循環資源再生促進法)は、食品加工業、外食産業、流通業などに対し、食品廃棄物の削減や、肥料化・飼料化(リサイクル)を義務づける法律です。これによって、ゴミ焼却の際に発生するダイオキシンの防止、リサイクルによる輸入飼料の抑制、食糧自給率の引き上げなどを狙っています。特に年間100トン以上の排出事業者に対しては、2003年度までに20%以上のリサイクルが義務づけられます。食品廃棄物とは、食品
の製造過程で生ずる動植物性の残さ(産業廃棄物)や、食品の流通過程や消費段階で生ずる売れ残りや食べ残し、調理くず(一般廃棄物)を指します。したがってこれらの排出抑制には、国・地方公共団体・事業者・消費者などが一体となって取り組む必要があります。また、国では、排出事業者・リサイクル事業者・農林漁業者等を登録制にしてトライアングルを確立させ、計画的な再生利用事業を推進しています。施行後1年以上が経過し、流通・外食産業では廃棄物の削減・再利用への取り組みが活発です。帝国ホテル(東京)では、真空乾燥機を使って、レストランなど同ホテルから発生する食品ゴミ、1日約3トンを全て乾燥させて約1/4にし、さらに飼料化をすすめるなどの循環システムを構想しているといいます。また京王百貨店新宿店では、テナントから出る食品ゴミを乾燥・軽量化したうえで一部を肥料化。2002年春から、その肥料を使って農家から生産した野菜を販売開始しました。このような動向も視野に入れ、国では食品廃棄物を今後10年で20〜30%削減させる青写真を描いています。

食品リサイクル法と帳票との関連性については、製造過程で発生する食品廃棄物(産業廃棄物)については、改正廃棄物処理法に基づき、マニフェストが使われています。リサイクル業者が登録制になったことから、今後もより帳票需要が広がると思われます。


●農林水産省/2001年5月施行

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