グリーンレポート
特集:個人情報編 <第1回>
-特集:個人情報編 <第1回>- 3/3

4. 個人情報の利用目的の通知または公表
 個人情報を取得する際には、あらかじめその利用目的を明示(契約書その他の書面を交付、または、ホームページ上にその利用目的が本人の目にとまるように配置することなど)しなければなりません。また、利用目的を公表していない場合は、速やかに、その利用目的を本人に通知、または公表しなければなりません。
 利用目的の変更については、個人情報の利用目的は、収集した時の利用目的から変更してはならないというのが前提となります。第15条2項には「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない」とありますが、ここでは「認められる範囲」について具体的な基準は示されていませんので、基本的に変更することは避けるべきでしょう。また、どうしても変更する場合は、本人の同意が必要になります。通知や公表ではなく同意ですので、本人、一人一人に確認をとらなければなりません。ですから個人情報を収集する時には利用目的を充分検討してから行うべきでしょう。
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 現在、会員登録書や申込書でよく目にする「利用規約」には「プライバシーについて」や「個人情報の保護」などの項目が記載されています。ほとんどの方が、目を通さずにサインをしてしまっていると思いますが、そこには個人情報の使われ方に関する大切な文言が書かれているはずですので、本来はよく確認するべきでしょう。
5. 個人情報編<第1回>のまとめ
 今回は法律の上で個人情報がどのように扱われるのかを見てきました。しかし、実際の個人情報はマーケティング調査会社によるアンケート調査の代行や、顧客企業からの指示で第三者から収集するなど、とても複雑な構造の中にあり、その解釈も簡単にはいかない場合もあります。
 個人情報編 第2回となる次回は、事業者にとってはとても気になる「個人情報の管理義務」と個人情報漏洩の仕組みなど、実例を交えてお伝えする予定です。また、第3回は自分の情報を守るための自己防衛策や、企業による漏洩防止の取り組み、開示の要求(事業者が保有している本人の個人保有データの中身について教えてくれという要求)する場合・された場合やその他クレームに対する対応などをご紹介します。

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