グリーンレポート
特集:生産者責任を盛り込み、循環型社会へ。環境関連法と帳票の最新動向
-環境関連法と帳票の最新動向- 1/4
1Rから3Rへ。総合的な取り組みを目指して。

 この法律は平成3年、再生資源の利用を総合的かつ計画的に推進するため、日本で初めてのリサイクル関連法として制定されました。国・地方公共団体、事業者、消費者のそれぞれが社会的な責任を分担し、お互いに協力しながら再生資源を有効利用しようというものです。事業者に対してはさらに、業種、製品あるいは副産物(産業廃棄物)の種類ごとに具体的な再資源化を義務づけてきました。
しかし、資源の本格的な再利用のためには、生産段階にさかのぼって対処しないと不十分だということから、2001年4月、従来のリサイクル対策(廃棄物の原材料としての再利用=“1R”)の強化に、リデュース(廃棄物の発生抑制)とリユース(廃棄物の部品等としての再利用)を加えた3R対策を導入し、総合的に取り組むことになりました。
この改正案は、指定製品ごとに打ち出す「製品対策」と「副産物(産業廃棄物)対策」のふたつに分かれます。

【製品対策】 製品対策では、3Rのそれぞれに以下のような取り組みを行ないます。


(1)リデュース(廃棄物の発生抑制)
廃棄物の発生抑制のため、省資源化・長寿命化しやすい設計・製造・修理体制を事業者を義務付けています。
<対象>:自動車、オートバイ、家電、パソコン、複写機、大型家具、ガス・石油機器、パチンコ台等
(2)リユース(部品等の再使用)
部品を再使用すること、部品を再使用しやすく製品設計・製造することを義務づけています。
<対象>:自動車、オートバイ、パソコン、複写機、パチンコ台等
(3)リサイクル(原材料としての再利用)
効率的な回収とリサイクルを義務づけています。
<対象>:パソコン、二次電池等


【副産物(産業廃棄物)対策】
また、副産物(産業廃棄物)対策では、生産工程の合理化などによるリデュース対策と原材料としてのリサイクルに計画的に取り組むことを義務づけています。

対象>:鉄鋼業、紙・パルプ製造業、化学工業、非鉄金属製造業等


●経済産業省/2001年4月施行


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